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古物商許可代行!!
古物商の許可

◇お忙しいあなたに代わり、行政書士が古物商の許可申請を代行いたします。
古物商のビジネスを行う場所を管轄する警察署の防犯課や生活安全担当課へ申請。複数の都道府県に営業拠点をもつ場合、それぞれの都道府県毎に許可が必要です。 |
古物商の用語説明 |
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古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。 |
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古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。 |
・ |
古物市場主とは
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。 |
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古物競りあっせん業とは
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。 |
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必要書類 ※書式(PDFファイル)はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。

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個人許可の申請
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法人許可の申請
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古物商・古物市場主許可申請書(1-1ア)
営業所・古物市場用(1-2)
URL等用(1-3) |
○
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○
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代表者等用(1-1イ) |
−
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役員数に応じて必要
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住民票 誓約書 略歴書 |
申請者本人と
営業所の管理者全員
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監査役を含めた役員
全員及び管理者全員
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各
一
通
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身分証明書※1 |
登記事項証明書※2 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)
定款の写し |
−
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○
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※平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要です。
※1申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。 |
(必要費用) 古物商許可取得時 |
費 用(証紙)
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古物営業の許可を受けようとする人 |
19,000
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〃 許可証の再交付を受けようとする人 |
1,300
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〃 許可証の書換えを受けようとする人 |
1,500
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古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 |
17,000
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※当事務所の報酬ではありません。 |
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料金表/手順(古物商許可代行)

(当所手数料) 申請内容 |
料金(税込)
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個人
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法人
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古物商申請代行(書類作成+提出) |
47,000
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52,500
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古物商申請代行2(書類作成+提出)自社HPで古物取引を行う場合 |
52,500
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73,500
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古物商申請代行3(提出のみ) |
10,000
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15,000
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交通費 送料 印紙・証紙購入代行料 |
無 料
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※証紙代、および謄本取得手数料等の実費代が別途必要となります。又、許可取得後、プレート購入代、古物組合入会費・会費、古物台帳購入費等が必要になる場合があります。
※上記金額は、事業所が1都道府県公安管轄の場合です。同一都道府県内において、複数の店舗の申請をする場合、上記に加え1店舗追加ごとに+12,000円が必要となります。複数の都道府県において、申請する場合、それぞれ上記の申請手数料・当所手数料が必要となります。
※法人の役員が4名以上の場合、上記に加え1名追加ごとに+3,000円が必要となります。 |
<許可取得にかかる期間>
申請書類作成に約1ヶ月前後、公安委員会に申請してから許可が下りるまで2ヶ月前後かかりますので、許可証がお手元に届くのは、お申込から3ヶ月前後となります。 |
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