家系調査 戸籍調査 相続人調査
戸籍謄本とは
本籍地の市区町村が掌握している戸籍簿の、一戸籍のうち全部を写し出したもの。なお、戸籍自体は、原則として、夫婦とその子(厳密にいうと、氏を同じくする者)によって編成されるため、婚姻後は父母の戸籍から離れ、新たに夫婦で戸籍を編成することになります。(戸籍法第6条)
戸籍抄本とは
謄本が戸籍の全部を写し出すのに対して、戸籍の一部のみの証明を戸籍抄本といいます。全員ではなく、1人または2人以下のときの証明を指し、Aさんのみの戸籍が必要な場合「Aさんの戸籍抄本が必要である」といいます。ここからは前本籍、前戸主、戸主、両親、続柄、氏名、生没年月日とその場所、届人及び養子相続婚姻の諸事項(養子先・実家等)、妻子の名前や生年月日などがわかります。
除籍謄本(抄本)とは
「除籍」の謄本、抄本であり、戸籍同様、個人の身分関係を公証したものです。結婚や死亡によって、一つの戸籍全員が消滅したとき、戸籍簿からはずして別とじにしたものをいいます。すなわち、死んだ人、あるいは籍をはずした人の「戸籍謄本」を除籍謄本といいます。
改製原戸籍とは
今まで市区町村で管掌されていた戸籍を法改正などにより新たに編成したため、戸籍でなくなった旧の戸籍をいいます。
戸籍(除籍を含む)の中に記載されている者の、一部の事項(例:婚姻事項、出生事項等)についてのみ証明したものです。
戸籍の附票とは
住所の変更履歴が記載されたことの証明が戸籍の附票です。
戸籍謄本を見せてもらえない場合
戸籍の公開は人権保護上制限されていますので、苗字の異なる母方や、祖母方の戸籍謄本に関しては、取り寄せが却下される場合があります。
戸籍の市区町村名が現存しない場合
昭和30年代以前の戸籍などは住居表示の変更や市町村の合併など、住所や番地も変更されている事があります。
関連する人物の現住所を知るときは
「戸籍の附表」を請求されると原則的にはわかりますが、公開は人権保護上制限されています。
調査範囲は現存する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本で調査します。各家により遡れる世代には差が出ます。又、戦災等により除籍の収集が出来ない場合があります。 原則、お寺等の実地調査は致しません。(応相談)
簡易家系図作成
起点となる方の父方・母方の直系を遡ります。起点となる方の直系血族(子、孫、両親、祖父母等)については@ご氏名 A出生日 B出生地(亡くなっている場合は)C没日 D没地を収集できる範囲で全て記載。起点となる方の兄弟姉妹・両親の兄弟姉妹については、@お名前 A出生日を記載。
血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(父母、祖父母など)といい、自分より後の世代に属する者を卑属といいます。
直系と傍系
親族のうち、祖先から子孫へと直通する親系を直系(祖父母、父母、子、孫など)、これ以外の親族(兄弟姉妹、伯叔父母など)を傍系といいます。
血族と姻族
血族とは血縁関係にある者をいい、姻族とは配偶者の血族及び血族の配偶者をいいます。