カンタン!!移転登録(名義変更)

移転登録 移転登録とは(名義変更)


移転登録(名義変更)をしないと?
  ・旧所有者に自動車税の納付通知書が送られるため、旧所有者に迷惑をかけることに
  ・事故、駐車違反を起こした時など、旧所有者に請求がくる場合が

 普通車・小型自動車
「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」。
車の使用本拠地の管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で申請。道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が義務付け。
管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更する必要があり、車を持ち込まなければなりません。軽自動車と異なり、普通・小型自動車には封印があるためです。

 軽自動車
新所有者(新使用者)の所在地の管轄する軽自動車検査協会で手続き。
普通車と比べ簡単。登録自動車ではないので、封印も印鑑証明も必要ありません。
軽自動車は封印の制度がなく、ナンバーが変更になる場合はナンバーを取り外して持参します。(車を持ち込んだ時はその場で取り付けて終了)

移転登録 必要書類  ※書式(PDFファイル)はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。


(必要書類/普通・小型自動車) 書類名
旧所有者
新所有者
申請書 手数料納付書 自動車税申告書
自動車検査証(車検有効期間のもの) 譲渡証明書※1
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 委任状※2
住民票・戸籍謄本等(住所などを変更している場合)
車庫証明書(発行から1ヶ月以内)
所有者と使用者が異なる場合は、下記の物も必要です。
住所を証する書面(住民票、印鑑証明書、登記簿謄本等)
委任状(認印押印、本人の場合は不要)

新旧の所有者で、未成年者の場合、戸籍謄本、親権者の同意書及び印鑑証明書が必要
※1譲渡証明書(車検証上の所有者から譲り受けたことを証明する書面)
※2実印押印、本人の場合は不要・実印持参

(必要書類/軽自動車)      書類名
旧所有者
新使用者
自動車検査証記入申請書※3
自動車検査証(車検の有効期間のもの)
使用者住所を証する書面(住民票・印鑑証明・戸籍謄本等)
印鑑(認印)
軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
軽自動車協会の管轄が変わる場合は、下記の物も必要です。
ナンバープレート(車両番号標)

※3自動車検査証記入申請書・・・OCR シート第2号様式、新旧所有者の押印(個人は認印、法人は代表者印)が必要です。

(必要費用)             書類名
費 用
登録手数料
500 700
ナンバープレート代(番号変更を伴うとき)        
              
小板(2枚) 1,440〜1,880
大板(2枚) 1,960〜2,310
自動車税、自動車取得税  ※4

※4税額については各都道府県税事務所にお問合わせください。

移転登録 具体的な手順(移転登録)


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TEL:03-6677-5978

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