カンタン!!抹消登録(廃車)

廃車 抹消登録とは(廃車)


抹消登録(廃車)をしないと?
使用してもいないのに、毎年自動車税の納付請求が来ます。長期間車を乗る予定のない場合、抹消登録をした方が経済的です。

 普通車・小型自動車
大きく分け、次の2種類のパターンがあります。   
1
永久抹消手続きを行う。※1
2
一時抹消手続きを行った後に、解体届け手続きを行う・車の使用本拠地の管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で申請。※2※3

 軽自動車
普通・小型自動車でいう永久抹消が、軽自動車では返納届けという手続き。
所有者(使用者)の所在地の管轄する軽自動車検査協会で手続き。

※1永久抹消登録(15条抹消)・・車を完全に廃車にする場合の手続き。車を解体業者で二度と利用できぬようスクラップし処分してもらい、処分が完了した時点で手続きをします。
※2一時抹消(16条抹消)・・長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消のこと。再登録を行えば、再び車の使用ができます。手続きを行うと「一時抹消登録証明書」をもらえます。再登録の際に必要です。
※3解体届け・・一時抹消登録を行った後に解体処分を行い、その届けをするというもの。一時抹消している車を再び使用する予定がなくなった場合、速やかに「解体届け」を行います。

陸運局所在地・管轄区域一覧  軽自動車検査協会所在地

廃車 必要書類  ※書式(PDFファイル)はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。


(必要書類/普通・小型自動車) 書類名
永久抹消
一時抹消
解体届け
申請書(OCRシート) 手数料納付書 自動車リサイクル券※2
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
自動車検査証(車検)※1
所有者の印鑑
実印○
認印○
ナンバープレート※3 所有者の印鑑証明書(発行日3ヶ月以内)
一時抹消登録証明書  解体証明書等(解体業者などが発行)

(必要書類/軽自動車) 書類名
返納届け
一時抹消
解体届け
申請書(OCRシート) 所有者の印鑑
自動車検査証(車検)※1 ナンバープレート※3
自動車リサイクル券※2
軽自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
手数料納付書 一時抹消登録証明書

委任状(永久抹消登録、解体届出、自動車重量税還付申請)
委任状(自動車重量税還付金の受領権限)
※1自動車検査証(車検)
【車検証に記載の住所と現住所が異なる時】
    ⇒車検証の住所から印鑑証明書の現在の住所までが繋がる住民票、戸籍の附票等
【車検証に記載の氏名が現氏名と異なる時】
    ⇒住所に変更がある場合の書類と戸籍謄抄本
※2自動車リサイクル券
リサイクル料を支払っていない場合は、陸運局にて支払いを行う必要があります。
※3ナンバープレート(普通・小型自動車)
永久(一時)抹消する(軽車:返納届け)車に乗っていくと、帰れなくなりますので、ナンバープレートを外し、抹消する車(軽車:返納届け)以外の交通手段を使う必要があります。

(必要費用)             書類名
費 用
登録手数料 
350
変更登録手数料(氏名・住所に変更がある場合)
350

氏名・住所に変更がある場合はも必要。

廃車 具体的な手順(廃車)


お 申 込
抹消登録ご依頼フォーム  メール:info@minato-web.com
TEL:03-6677-5978


  Copyright(C) 2006 Minato Notary Public Office All Rights Reserved.